Service
料金・サービス内容
空き家をどうするか、という問題はすぐには答えが出せないことが多くあります。
それでもいつかは答えを出さなければなりません。
じっくりと考える時間、家が未来に繋がるように、
私たちは空き地や空き家を適切に保全することで、
答えが出るその時まで、最善の状態にしておくことが私たちの仕事です。
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Aプラン
空き地管理
月々3,000円
不法投棄・ゴミ等の確認や隣家、道路への草木などが越境していないか等を確認し報告。
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Bプラン
空き家
屋外管理月々4,500円
Aプラン+不審者の侵入形跡がないか、玄関ドア等の施錠確認、外壁・屋根等の損壊確認や郵便受け確認、電気、水道メーターが回っていないかなどを確認し報告。
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Cプラン
空き家
屋内外管理月々6,500円
Bプラン+室内すべての窓や収納扉を20分程度開放し空気を入れ替え。台所、浴室、洗面所のすべての蛇口を通水し、各排水口に防臭、防虫のため水を流す。各居室の状態などを確認し報告。
※物件の大きさや遠方による管理費の割増を頂く場合があります。
初回登録費 8,000円
ご相談いただいたあと、現場調査・現状確認・登記調査などのために初回登録費用をいただきます。
調査結果と相談内容によって、適切なご提案をいたします。
無料サービス
空き家に関する様々な悩みを無料で相談することができます。
有料サービス
親戚が集う法事の前に草むしりしてほしい、正月の前にハウスクリーニングしてほしい
身内が住むことになった、他の人に貸したい
などなど、必要な場合にだけ様々なケースの相談をお受けします。
Area
対応エリア
対応エリアは和歌山県田辺市全域、また田辺市を中心とした周辺地域です。
Flow
ご利用の流れ
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お問い合わせ
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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調査のお申込み・ご入金
調査のお申し込みをいただきましたら現地調査費用のみご入金いただきます。
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現地調査
お客様のお立会いは不要ですが、もちろんご同行もいただけます。
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権利調査
どなたの権利になっているかわからない場合には調査いたします。(有料)
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ご報告
現地調査のご報告をいたします。写真やテキストもご用意します。
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ご契約
ご契約書をお送りします。
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鍵のお預かり
屋内の管理も行う場合には、鍵をお預かりいたします。
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業務開始
ご入金は毎月末日までにお願いいたします。
は、直接お会いしての作業となります。
Member
たなばんメンバー
たなばんは、専門家のメンバーが集まり、
LLP(有限責任事業組合)を形成しています。
それぞれの得意分野を生かして、
お客様の空き家をもっとも良い形に導くお手伝いをいたします。
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田中弘志Hiroshi Tanaka
⽥中事務所 代表
1978年生まれ
⽥辺市出⾝・在住
《資格》
⼟地家屋調査⼠・宅地建物取引⼠・測量⼠・2級建築⼠・⽊造住宅耐震診断⼠・既存住宅状況調査技術者・ヘルテージマネージャー
《所属団体》
和歌⼭県⼟地家屋調査⼠会会員・(⼀社)和歌⼭県建築⼠会会員・⽥辺商⼯会議所会員
田中弘志Hiroshi Tanaka
⽥中事務所 代表
1978年生まれ A型
⽥辺市出⾝・在住
《資格》
⼟地家屋調査⼠・宅地建物取引⼠・測量⼠・2級建築⼠・⽊造住宅耐震診断⼠・既存住宅状況調査技術者・ヘルテージマネージャー
《所属団体》
和歌⼭県⼟地家屋調査⼠会会員・(⼀社)和歌⼭県建築⼠会会員・⽥辺商⼯会議所会員
栗林秀成Hideaki Kuribayashi
司法書士栗林秀成事務所 代表
1977年生まれ
白浜町出⾝・在住
《資格》
司法書士
《所属団体》
和歌山県司法書士会
中島一誠Issei Nakashima
開誠美装 代表
1978年生まれ B型
⽥辺市出⾝・在住
《所属団体》
田辺商工会議所会員
Faq
よくいただくご質問
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ハウスクリーニングやリフォームをしなくてはいけませんか?
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お客様のご希望に限って、ご提案させていただきます。ハウスクリーニングやリフォームをこちらから押し売りすることは絶対にありません。安心してご利用ください。
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空き家を放っておくとどうなりますか?
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空き家を放っておくと、老朽化が進みます。それはカビや湿気などが溜まり、腐りやすい環境を作るからです。また、虫や動物たちも寄ってきます。古くなった空き家は瓦が落ちたり、倒壊する危険性があるため、「特定空き家」に指定されるようになります。それにより固定資産税の控除がなくなり、実質的に負担が大きくなります。また特定空き家に指定されると、解体を行政により強制的に執行され、またその取り壊し費用を請求されることがあります。
害虫や害獣による被害、不法侵入や不法投棄による治安の悪化は所有者の問題だけでなく、近隣トラブルの元にもなります。また景観や治安を乱すことで、地域の魅力を低下させ、道路、水道、電気といった生活に欠かせないインフラも維持することが難しくなります。そうなるとさらに地域から人が減っていきます。
空き家を管理することは、所有者の問題だけでなく、その地域全体の問題でもあります。
とはいえ、空き家の問題は簡単に収めることが難しい問題でもあります。じっくりと納得がいくまで考える時間を作るためにも、たなばんに管理をおまかせいただければ幸いです。
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空き家に関しての法律はありますか?
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2014年に空き家など対策の推進に関する特別措置法が成立しました。この法律では次のことが定められています。
・行政が空き家の実態調査を行うこと
・空き家の所有者へ適切な管理の指導
・空き家の跡地についての活用促進
・適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定することができる
・特定空き家に対して助言・指導・勧告・命令ができる
・特定空き家に対して罰金や行政大執行を行うことができる所有者の許可なしに敷地に入ることは不法侵入にあたるため不可能でしたが、管理ができていない空き家に対しては自治体に対して、立ち入り調査が認められており、また所有者の確認をするために個人情報を利用でき、水道屋や電気の使用状況なども請求できるようになっています。
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解体やリフォームの補助金はありますか?
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※補助金については年度により異なるため、詳しくはご相談時にお声がけください。この情報は2018年現在、田辺市のものとなり、自治体位よって補助金・助成金が異なります。
和歌山県田辺市では「田辺市不良空家等除去補助金」という制度が設けられています。
倒壊するなどのおそれがある危険な建物を解体する所有者等に対しての制度です。除去費用の3分の2(上限50万円)を補助してもらえることになっていますが、立ち入り調査の後、不良空き家の認定を受ける必要があります。また件数が限定されており、必ず補助されるというものではありません。
空家などの解体工事を検討されている方は、田辺市役所建築課にお問い合わせください。
県外から移住推進市町村への移住に際し、空き家を改修しようとする移住者もしくは空き家所有者のどちらかが申請できる補助金があります。改修工事にかかる経費の2/3(上限80万円)が補助されます。
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まずは無料でご相談
たなばん専用ダイヤル
080-1442-3242
お問い合わせの際のご注意
- お問い合わせいただいたお客様の個人情報は、お客様のご同意がない限り、お問い合わせの対応に限って使用いたします。
- お客様の個人情報のお取り扱いの詳しいご案内は、個人情報保護方針をご覧ください。
- お問い合わせの内容および繁忙期や諸般の事情等により、回答を差し上げるまでに時間を要する場合がございます。ご了承ください。
- Webフォームからお問い合わせにつきましては、原則としてメールでの対応とさせていただきますが内容によりお電話でお答えさせて頂く場合もございます。
- システムの不具合等でフォームより送信ができない場合は、大変お手数ではございますが、まで直接ご連絡下さいませ。
注意事項
貴重品はサービス開始日前に持ち出してください。
物件の保険加入の確認を行って下さい。
未加入の場合は加入をお願いいたします。
冷蔵庫の中身や賞味期限の短い食品は処分してください。
建物外部に取り付けてあるものは、事前に点検や補修を行ってください。
郵便局に郵便物の転送届けを出してください。
水道・電気が使用できるようにしてください。(料金は、お客様負担となります)
ガス栓は閉栓をお願いします。
浄化槽を使用している場合は清掃を行ってください。